平成9年11月9日 制定
名称
第1条
この会は、早稲田大学ナレオ稲門会と称する。
事務所
第2条
この会の事務所は、ナレオ稲門会事務局に置く。
目的
第3条
この会は、会員相互の親睦を暑くして早稲田大学ナレオハワイアンズおよび早稲田大学ザ・ナレオおよび早稲田大学ハワイ民族舞踊研究会の伝統を維持し、軽音楽の発展・向上に資すると共に、会員と早稲田大学の事業の協力することを目的とする。
構成
第4条
この会は、次の者をもって構成する。
- 正会員
早稲田大学に在籍し、かつ、早稲田大学ナレオハワイアンズおよび早稲田大学ザ・ナレオおよび早稲田大学ハワイ民族舞踊研究会に所属した者または関与した者 - 賛助会員
この会の趣旨に賛同する者
役員の種別
第5条
- この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名以内
- 幹事長 1名
- 副幹事長 10名
- 業務幹事 総会で選任された者
- 年度幹事 当該年度の数
- 会計幹事 1名
- 監査幹事 2名
ただし、業務幹事は年度幹事を兼務することができる。
- この会に顧問および名誉会長を置くことができる。
役員の職務および権限
第6条
- 会長は、この会を代表し、皆無を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序により会長の職務を代理する。
- 幹事長は、この会の会務を処理する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 業務幹事は、あらかじめ会長が定めた業務を処理し、また、会長が指定した地区の取りまとめを行う。
- 会計幹事は、この会の会計を取り扱うものとする。
- 監査幹事は、この会の会計を監査する。
役員の選任
第7条
役員は、総会で選任する。
役員の任期
第8条
役員の任期は、2年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
ただし、再任することができる。
会議の種別
第9条
この会の会議は、総会および役員会とする。
総会
第10条
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、原則として毎年1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催する。
- 総会は、会則の改廃、役員の選任、決算その他重要事項について決定する。
役員会
第11条
- 役員会は、第5条の役員をもって構成する。
- 役員会は、役員が必要と認めたときに開催する。
- 役員会は、総会の決定に基づき、会務の執行を決定する。
費用
第12条
この会の運営に要する費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
会費
第13条
この会の会費は、正会員のみ次の会費を負担する。
年額3,000円 または、終身会員30,000円。
会計年度
第14条
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
- この会則は、平成9年11月9日から始まる。
- この会の最初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成11年度の総会までとする。